ホーム教育情報食育推進WEB!食育基本法第四章 食育推進会議等(第二十六条~第三十三条)

食育推進WEB!:食育基本法第四章 食育推進会議等(第二十六条~第三十三条)

(食育推進会議の設置及び所掌事務)

第二十六条  農林水産省に、食育推進会議を置く。

2  食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

 一  食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
 二  前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。

(組織)

第二十七条  食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。

(会長)

第二十八条  会長は、農林水産大臣をもって充てる。

2  会長は、会務を総理する。

3  会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第二十九条  委員は、次に掲げる者をもって充てる。

 一  農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
 二  食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者

2  前項第二号の委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第三十条  前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2  前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。

(政令への委任)

第三十一条  この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(都道府県食育推進会議)

第三十二条  都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。

2  都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

(市町村食育推進会議)

第三十三条  市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。

2  市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

附則
第三章 基本的施策(第十九条~第二十五条)

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