(食育推進会議の設置及び所掌事務)
第二十六条 農林水産省に、食育推進会議を置く。
2 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。
(組織)
第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。
(会長)
第二十八条 会長は、農林水産大臣をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員)
第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
一 農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者
二 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者
2 前項第二号の委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第三十条 前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。
(政令への委任)
第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(都道府県食育推進会議)
第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。
2 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
(市町村食育推進会議)
第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができる。
2 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。