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(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

附 則 (平成二七年九月一一日法律第六六号) 抄

(施行期日)

第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一  附則第七条の規定 公布の日

(食育基本法の一部改正に伴う経過措置)

第四条  この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれている食育推進会議は、第二十五条の規定による改正後の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれる食育推進会議となり、同一性をもって存続するものとする。

(政令への委任)

第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第四章 食育推進会議等(第二十六条~第三十三条)

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